離婚とは
離婚は夫婦である男女が婚姻関係を解消することを意味しますが、夫婦がこのことについて合意している場合とそうでない場合では、段階的に異なった手続を経ることになります。そこで、離婚には以下のように、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚という手続き上の区別があります。 <<協議離婚>> ○協議離婚…民法では、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」と定められています。したがっ て、離婚について協議した結果、夫婦で合意に達した場合は、特別の理由を必要とせずに 離婚をすることができます。これが協議離婚です。日本でなされる離婚の9割はこの協議離 婚です。 夫婦間で離婚協議がまとまった場合は、離婚届を役所に提出し、これが受理されると離婚 が成立しますので、精神的、時間的、費用的な負担がもっともかからない離婚の仕方といえ るでしょう。 しかし、協議離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項を定め る必要がありますし、協議離婚をした者の一方は、相手方に対して財産上の分与を請求する ことができますので、離婚後のトラブルを防止するためにも、これらの事項を離婚協議書と いう書面にしておくのが望ましいといえます。 もし、既に別居状態にあるため、離婚協議がしにくい場合は、内容証明郵便で具体的に離婚 を決意した理由を明記した上で、離婚協議を申し入れる方法が考えられます。 また、配偶者の浮気相手に交際を止めるように要求したり、損害賠償を請求したりする場合 にも、内容証明郵便が有効な手段として考えられます。 ○協議事項…協議離婚をする場合には、未成年の子がいるときは、その子の親権者を定めなければな りませんし、財産分与、慰謝料、養育費、面接交渉について協議して決めることによって、 離婚後のトラブルを避けるべきでしょう。 ○離婚協議書…離婚について夫婦が合意に達した場合は、離婚届を提出する前に、離婚協議書を作 成しましょう。離婚したい気持が強いばかりに先に離婚届を提出してしまい、具体的な協議を しないで放っておくのはトラブルを招く元になるので、禁物です。 離婚協議書を作成しておくと、それをもって公証役場で手続をすれば、公証人が公正証書を 作成してくれます。財産分与、慰謝料、養育費など金銭の支払いが発生する事項について は、公正証書にしておくと、合意事項の不履行について、裁判を経ずに強制執行をすること ができます。 <<調停離婚>> ○調停離婚…離婚について夫婦間で協議がまとまらない場合は、当事者は家庭裁判所に離婚の調停の 申立てをすることができます。これが調停離婚です。 調停離婚は、裁判手続と同様な法的効果があり、権利義務の確認や形成をなしうる司法的 機能があります。また、夫婦の円満な婚姻関係を取り戻すことを最優先に、カウンセリングや 説得行為などをしますので、離婚することになった場合でも、離婚についての理解や離婚条 件の納得が得られる機会があるといえるでしょう。 ○調停前置主義…離婚の当事者が先に裁判による離婚の訴えを提起していた場合でも、家庭裁判所 は、まずこれを調停に付さなければ、審理を進めることがありません。これが調停前置主義 といわれるものです。したがって、その場合は、当事者が改めて家庭裁判所に離婚の調停を 申立てることになります。 <<審判離婚>> ○審判離婚…家庭裁判所による調停によっても当事者の合意が成立しない場合は、家庭裁判所が相当 と認めるときは、一切の事情を考慮して、当事者双方の申立ての趣旨に反しない範囲内で、 家庭裁判所の職権による審判をすることができます。この審判によって成立した離婚が審判 離婚です。 ○異議申立…離婚の審判がなされた後、当事者が2週間以内に異議を申し立てた場合は、この審判 は効力を失います。 <<裁判離婚>> ○裁判離婚…協議離婚、調停離婚そして審判離婚がすべて成立しなかった場合には、夫婦の一方は、 一定の場合に限り、民法および人事訴訟法の定めるところにより、家庭裁判所に離婚の訴え を提起することができます。これが裁判離婚です。 日本では、裁判離婚の成立は、離婚総数の1%に過ぎません。しかしその他の方法で離婚で きなかった当事者には、裁判離婚が最後の離婚の手続ということになります。 離婚の訴えを提起できる一定の場合とは、以下の5つです。 一 配偶者に不貞な行為があったとき 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき ジャンル別一覧
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